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離婚届けについて
離婚届の手続きは、市町村役場戸籍担当課で離婚届の届出用紙に必要事項を記入・捺印して本籍地、または住所地の市町村役場に提出します。
届出用紙を提出する方の本人確認ができれば、本人以外の方でも提出することもできます。
本籍地以外で離婚届を提出することも可能ですが、その場合は戸籍謄本も必要になります。手数料等の費用はかかりません。
■届出の際に必要なもの
- ・離婚届け
- ・戸籍謄本1通(本籍地以外に届出をする場合)
- ・届出人の印鑑
- ・届出を提出する方の本人確認ができるもの(運転免許証、住基カード、パスポートなど)
協議離婚の場合は、離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に署名・捺印が必要です。
また、結婚前の姓に戻さない場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」として別途書類を届出から3ヶ月以内に出す必要があります。
それ以外にも調停や裁判によって離婚する場合は、下記の書類も添えて提出する必要があります。
■離婚届を出す際の添付書類
- ・判決離婚の場合 判決の謄本と確定証明書
- ・調停離婚の場合 調停調書の謄本
- ・審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書
- ・和解離婚の場合 和解調書の謄本
- ・認諾離婚の場合 認諾調書の謄本
※上記の場合、成立・確定から10日以内に離婚届けを提出する必要があります。
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