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証拠保全とは

医療紛争における証拠保全とは、カルテ等の重要な書類を確保するために「証拠保全」という裁判手続を行い、証拠を患者側の手元に確保することです。
一般的に証拠となる大部分の書類は、医療機関側が保持しており、患者側には診断書や領収書等があるだけであるという状況です。


医療過誤の訴訟となれば、事実を明らかにするためにも医療機関側が保持するカルテやレントゲン写真等の診察情報を入手することが極めて重要になります。
しかし、医療機関側からこれらの情報が患者側に開示されることは必ずしも多いとはいえず、さらには重要書類の改ざんや廃棄されるおそれもあります。


医療機関側から重要な書類だけ患者に渡されていないことなどもあり得ることから、裁判手続である証拠保全手続を利用して記録を保全することが重要となるでしょう。


医療機関側からしても、証拠保全によって記録が確定されていた方が事実関係がはっきりすることで、改ざんも否定しやすくなることもあり、医療機関側のためにもなることもあります。


証拠保全手続きは、裁判手続で裁判所とのやりとり等も必要となりますので、法律の専門家である弁護士に依頼するべきです。
証拠保全をに伴い、裁判所への予納金や弁護士費用等の費用がかかることになります。


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