税理士 吉田久子事務所
〜地域密着の税理士事務所〜
- 行政書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- AFP
- ファイナンシャルプランナー
東京都豊島区西池袋5-5-21 ザ・タワーグランディア701
税理士 吉田久子事務所の概要
〜地域密着の税理士事務所〜
ご依頼者の方のニーズを大切にしてサポートいたします。
税理士 吉田久子事務所の説明
池袋駅から徒歩6分、地下鉄C2出口から徒歩1分のアクセスしやすい事務所です。ご予約があれば、時間外でも対応可能です。費用のお見積もり等もお気軽にお問い合わせください。
http://www.hy-tax.com/index.html
- 所属・著書・資格等
- 著書
平成17年2月初版 6月二刷 Q&A 医療法人のための出資額限度法人制度 中央経済社 吉田久子(著) 日本税理士会連合会(編)
税理士 吉田久子事務所の方針と特徴
相続問題でお悩みの方は、吉田久子 税理士事務所にお任せください。
<相続税額見積もり>
相続財産を確定しておおよその相続税額をお見積りいたします。
料金5万円~
<自社株評価>
同族株式など非上場株式の相続税評価額をお見積りいたします。
料金20万円~
<相続人確定業務>
被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。
当事務所では、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
<相続財産の調査・確定に関する業務>
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです。相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。
これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。
具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、不動産に関する調査、預貯金・株式に関する調査、出資金・負債等に関する調査を行います。
そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。当事務所は、税理士とファイナンシャルプランナーで運営しているので安心してお任せ下さい。
会社独自の(非上場株式の)相続税評価額の算定も行っています。
<遺産分割協議書作成業務>
相続財産をどのように分けるかについては、必ず法定相続分によらなければならないと決まりはなく、相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、代物分割、換価分割、共有分割という方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
<相続税額見積もり>
相続財産を確定しておおよその相続税額をお見積りいたします。
料金5万円~
<自社株評価>
同族株式など非上場株式の相続税評価額をお見積りいたします。
料金20万円~
<相続人確定業務>
被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります。)。
当事務所では、上記戸籍の収集によって確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
<相続財産の調査・確定に関する業務>
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
相続財産の全体像が判明しなければ、それをどのように相続人が分けるかについても話し合いのしようがないからです。相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。
これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。
具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、不動産に関する調査、預貯金・株式に関する調査、出資金・負債等に関する調査を行います。
そして、これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。当事務所は、税理士とファイナンシャルプランナーで運営しているので安心してお任せ下さい。
会社独自の(非上場株式の)相続税評価額の算定も行っています。
<遺産分割協議書作成業務>
相続財産をどのように分けるかについては、必ず法定相続分によらなければならないと決まりはなく、相続人全員の合意があれば、法定相続分以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、代物分割、換価分割、共有分割という方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
税理士 吉田久子事務所の料金例
メール相談料:初回無料
面談相談料:初回無料(1時間まで)
税理士 吉田久子事務所の実績とお客様の声
(取り扱い業務)
税務に関するサポート全般
医療経営サポート
MBA手法
FP コンサルティング
税理士 吉田久子事務所に所属する専門家
-
- 吉田 久子
- 税理士 吉田久子事務所
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、高齢者相続遺言相談サポートに掲載している弁護士等の相談窓口に一括で連絡することができます。
- 電話で無料案内
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自動音声案内にてご相談内容をお伺いいたします。高齢者相続遺言相談サポートに掲載されているお近くの弁護士等の相談窓口をご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。
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