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法定相続分
法定相続分とは、法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。
必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありませんが、相続税額を求めるときや相続人同士の話し合いで合意にいたらない場合の法律上の目安となるので、理解しておく必要があります。
法定相続分と順位
1.子と配偶者が相続人
子が2分の1、配偶者が2分の1。(さらに子の数で分割)
※非嫡出子の法定相続分は嫡出子の二分の一です。
2.父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の2、父母が3分の1。(両親とも健在であれば6分の1で分割)
3.兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。(さらに兄弟の数で分割)
※配偶者がいない場合は、血族相続人の優先順位の高い順より全ての遺産を相続します。
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