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法定相続人の順位
■第1順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
子が養子の場合は、実親と養親の両方から相続出来ることができます。
■第2順位の相続人
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
■第3順位の相続人
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子・孫など)が相続人となり、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合はその尊属が相続人になります。
また、相続を放棄した人や内縁関係の人は、相続人に含まれません。
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