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クーリングオフできないもの

クーリングオフは基本的な考えとして、勧誘で契約するまで検討する時間が十分でなかったり、 高額で複雑な契約内容ですぐに判断がつかないと考えられる取引を対象としています。
一般的な店舗販売や通信販売など自分で考える時間が十分にあったとされる取引はクーリングオフの対象となりません。


  • ■クーリングオフができない取引
  • 勧誘を受けずにインターネットや通信販売で購入した場合
  • 消耗品を使用もしくは一部使用した場合
  • 消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に現金で全額支払った場合
  • 購入者が法人、個人事業主である場合
  • 国外で契約を交わした場合
  • クーリングオフ期間が過ぎている場合


その他、「政令指定消耗品」として分類されているものは、一度開封、使用してしまうとクーリングオフはできません。


  • ■政令指定消耗品
  • ・動物及び植物の加工品で人が摂取するもの(医薬品を除く)いわゆる健康食品
  • ・不織布及び織物(幅が13センチメートル以上)
  • ・コンドーム及び生理用品
  • ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
  • ・化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  • ・履物
  • ・壁紙
  • ・配置薬


ただし、政令指定消耗品であっても、一度開封、使用したものは返品、返金に応じられないという内容を書面にて告知を受けていない場合は、使用途中であってもクーリングオフを行うことができます。


また、クーリングオフ対象外に該当すると思われる場合であってもクーリングオフできるケースもあります。
一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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