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クーリングオフの方法
クーリングオフは、法律で書面で行うことになっています。
契約書面にもクーリングオフは書面で行うと書かれているはずです。
また、書面で行うのにもいろいろな方法がありますが、内容証明郵便で出すのが最も確実です。
一般的な郵便よりも費用がかかりますが、クーリングオフの通知をいつ出したか郵便局が証明してくれるので、通知書類が届いていないなどとごまかされることはありません。
他の方法としては、簡易書留や配達記録郵便があり、内容証明よりも費用がかからず、いつ出したかも記録が残ります。
ただし、郵便物がクーリングオフの通知であるというところまでは証明してもらえませんので、やはり内容証明ほど確実ではありません。
ハガキでもクーリングオフの通知の効力を持ちますが、もし相手が悪徳業者で「届いていない」と言われてしまうと自己防衛が難しい状況になる可能性もあります。
また、電話で担当者に「クーリングオフを受け付けましたので、書面は必要ありません」と言われる場合もあります。
もちろん、それで契約解除として処理してもらえる会社もありますが、クーリングオフはあくまでも書面による手続きが原則ですので、高額な契約であれば、必ず内容証明郵便で送るようにしましょう。
また、クーリングオフ期間において大事なことは、通知は、相手に到達したときに効力が生じるわけではなく、発信したときに効力を生じます。
クーリングオフ期限以内に通知を発信すれば効力を持ちますので、クーリングオフの期限以降に相手への到達しても有効となります。
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