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クーリングオフできる取引や期間

クーリングオフできる取引や期間は契約内容により様々です。
契約を解消したいと思ったら、適用期間が過ぎて後悔してしまうことのないようになるべく早い対応を心がけましょう。


■クーリングオフできる取引


・訪問販売    8日間
※例
キャッチセールス
アポイントメントセールス
催眠商法(SF商法)
店舗外契約

・電話勧誘販売    8日間

・連鎖販売取引    20日間

※例
マルチ商法
ネットワークビジネス

・業務提供誘引販売取引   20日間
※例
内職商法
モニター商法

・特定継続的役務提供   8日間
※下記参照


■特定継続的役務について

一定期間を超える期間に渡り、5万円を超える対価を受け取って提供する6つの役務(サービス)のことを指します。


・1カ月を超えるもの
エステティックサロン


・2カ月を超えるもの
語学教室
家庭教師(通信指導等含む)
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

相談窓口案内サポート

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メールでご連絡頂きますと、高齢者クーリングオフ相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で高齢者詐欺関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

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