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クーリングオフ制度とは

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など、営業所・店舗以外の場所で申込や契約をした場合、ある一定の条件を満たしていれば、消費者は無条件で一方的に契約を解除することができる制度のことをいいます。

無条件ですので、当然契約解除に理由はいりませんし、違約金など支払う必要もありません。

契約金を支払ってしまっている場合でも全額返してもらうことができます。
さらに、商品返却に関わる費用も販売業者が負担となります。

ただし、契約したサービス内容や契約日からの期間によってクーリングオフ制度対象外になりますので、クーリングオフを検討する際は、契約内容や契約日からの期間を調べてクーリングオフ制度を利用できるかを確認する必要があります。

また、具体的どういったものがどのくらいの期間クーリングオフ制度に適応されるのかなど、あらかじめ知っておけば、いざという時に素早い対応もできるでしょう。

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