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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度とは、国内に住む75歳以上の後期高齢者全員と、前期高齢者(65~74歳)の障害者を対象とする医療保険制度で2008年4月1日に施行されました。
他の健康保険とは独立した制度で、医療改革の柱として新たに国が定めた制度です。


高齢化社会に伴い、年々増加している医療費を捻出することがこの制度の主な目的です。


現在65歳以上の総人口に占める割合が23%を超えており、高齢化による財政負担の増加に対応するため、これまでは国民健康保険の加入者が扶養していた75歳以上の高齢者の保険料を免除していたところを全員が支払うようにしたのが、後期高齢者医療制度なのです。


後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国民健康保険から脱退させられ、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられるため、75歳以上の高齢者と扶養家族は新たに保険料を支払う必要となり、その保険料は年金から天引きされる形になりました。

役場等での手続き不要で75歳になれば、国民健康保険等からは自動的に脱退し、高齢者医療制度へ自動的に移行となり被保険者番号も新しく発番されます。


後期高齢者医療制度が施行される前、病院では医療保険証(国民健康保険証・被用者保険証など)と老人医療受給証の2枚を提示しなければなりませんでしたが、施行後は、後期高齢者医療被保険者証を1枚を提示すればよくなりました。


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