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医療紛争の解決方法
1.示談交渉
示談とは、和解と同じ意味合いで、話し合いをして合意にいたったということですが、民事上の紛争を裁判によらずに当事者間で解決することを示談と呼んでいます。
病院側に責任があると判断した場合、大半の場合はすぐに裁判をするのではなく、弁護士が代理人として示談の交渉をします。
弁護士が代理人として交渉してくれることによって、法的に適切な交渉を行うことができます。
示談交渉の基本的な流れとしては、弁護士が弁護士が損害賠償を求める内容の受任通知を送り、書面のやりとりによって交渉を行います。
裁判に比べて早期に解決できるのがメリットですが、最終的な賠償額は低額になりやすいのが現状です。
なぜなら裁判をせずに病院側が請求通りの金額を支払うケースはほとんどありません。
早期解決できるという点では時間や労力の面で非常に大きなメリットといえますが、示談が成立するというのは、病院が非を認めることになりますので、示談が成立することはあまり多いとはいえません。
2.調停
簡易裁判所で調停を行います。
裁判とは異なり、調停には、裁判官と通常2名の有識者(医療過誤事件の場合は通常内1名は医師)が調停委員として選任され、双方の言い分を丁寧に聞いた上で,話し合いの手助けをし、公正な判断のもとに調整を図ります。
また意向に反した内容を強制的に取り決めすることはなく、納得のできる解決をはかります。
中立的立場にある調停委員が介入することによって、客観的で公平な解決が望めます。
解決期間は、争点と当事者間でどこまで歩み寄れるかによって異なりますが、少なくとも3ヶ月、長い場合で1年程度かかることがあります。
また、医療機関側が話し合いによる解決に応じてきた場合、費用が少なく、短期間で解決することが可能です。
3.裁判
医療機関側が過失を否定している場合や判決によって医療機関の責任を明確にしたい場合など示談交渉や調停による話し合いによる解決が困難な場合に用いられ、医療紛争の最終的な解決をします。
医療過誤裁判の場合、争点が複雑であったり、第三者の医師による鑑定も行われることもあるため、一般の事件より多くの時間を要し、一審の判決まででも平均して2年ぐらいかかっていますが、弁護士報酬の一部や事故日から支払日までの遅延損害金を年5%の割合で請求することができます。
なお、訴訟の途中で和解により解決することもあり、この場合遅延損害金を見込んで上乗せされるケースも増えてきているようです。
過失に争いはないけれど、損害賠償額の点でお互いの見解がかけ離れていて示談が難しい場合も、裁判で決着を付けることになりますが、損害賠償額に争いがあるだけなので、この場合も裁判上で和解になることが多いです。
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