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年金分割制度とは

年金分割制度とは、離婚時の厚生年金、共済年金を分割する制度で平成19年4月1日に施行されました。


元々離婚した際に年金を分割するというものはありましたが、裁判等で年金を分割することが決定しても、年金が分割されてそれぞれに支給される形ではなく、一旦は夫、もしくは妻へ支給され、それを分割して渡すという方式でした。
しかし、その方式だと決定したものであっても無視して渡さないということも可能です。


年金は差し押さえが禁止されていますので、再び請求しなければなりません。
そして、請求したところで確実に支払ってくれるかわかりませんし、別れた後にそういったやりとりすることは、精神的にかなりの負担になります。
このような事態になれば、とても年金を分割したとは言えません。
そこで登場したのが、年金分割制度です。


■分割の割合
平成20年4月に施行された「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度」により、平成20年4月以降に厚生年金に加入していた期間、厚生年金を自動的に2分の1の割合に分割できることになっています。


■年金分割制度の注意点
分割を受ける人(主に妻)は、あくまで自分自身の年金に上乗せして年金が受給するということで、自分自身が格年金受給資格(原則として25年以上の加入)がないと、分割された年金を受け取ることはできません。


また、結婚する際も注意が必要です。それは結婚相手が再婚で以前の離婚時に年金分割をしていると、老後に受取る年金額が少なくなってしまうことが考えられます。
年金を受給する時になってから慌てることのないよう、結婚前に離婚時に年金分割をしたのか、していた場合は分割した割合などしっかり確認しておくべきでしょう。

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