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熟年離婚と裁判

熟年離婚に至るまでにすべての夫婦が円満に離婚に至っているわけではありません。
中には調停離婚になったり、話合いがまとまらないと裁判になったり離婚に至るまでに多くの時間や労力のかかる夫婦もあります。
離婚の話し合いがもつれる最大の理由としては、慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な問題があります。
熟年離婚となると、長年続いている夫婦ですから、夫婦で築いた財産が多くあるケースも多く、話し合いがまとまらず裁判になることもあるようです。


■離婚の種類


・協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚についてお互い同意をしていれば、理由は必要ありません。
夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。もっとも時間や費用が節約できる簡単な離婚方法です。
離婚の90%が協議離婚で成立していると言われていますが、熟年離婚となると長年夫婦であったことから夫婦間では解決できない問題も多く、協議離婚では合意に至らず、裁判所に持ち込まれるケースも多いのが現状です。


・調停離婚
調停離婚は家事裁判官1名と男女各1名の3人による調停委員で構成され、裁判官や調停委員を交えて話し合いの場がもたれます。
離婚するかどうかは最終的に夫婦が結論を出しますので、裁判所から離婚するような判決が下りることはありません。
この調停離婚で合意しなかった場合は審判離婚となります。


・審判離婚
家庭裁判所が離婚調停を行ったのにもかかわらず、離婚が成立しなかった場合に、当事者双方の事情を考慮した上で家庭裁判所が離婚を適当であると認め、審判を下すことです。
審判離婚となると、家庭裁判所によって当事者夫婦の証拠調べを行い、夫婦双方の事情を考慮して離婚が相当となれば、裁判官が審判を下します。
財産分与や慰謝料などもこの時に支払いを命じることができます。
ただし、実際に審判離婚になるケースはごくわずかです。
審判離婚の決定に対し異議申立てをする場合、その理由の記載は不要なのが、最大の理由と考えられます。


・離婚裁判
協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして離婚を認める判決を得なければなりません。
調停をせずに離婚の訴訟を起こすことはできません。
また、離婚の請求と同時に慰謝料などの金銭問題や未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うことになります。
尚、協議離婚と調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには、相手に不貞行為があった時や一方的に別居したり、生活費を渡さず扶養義務を怠ったなど民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。

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