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相続の基礎知識

■相続財産とは
相続財産には、不動産・金銭・有価証券・権利・貴金属、車、家具、書画骨董などの相続人にとってプラスの財産になるものと 各種ローンなどの債務であるマイナスになる財産があります。
親権や身元保証などは、相続財産には含まれません。
また、契約内容によって例外もありますが、身元保証債務や信用保証債務も原則として相続されません。
その他、墓地・墓石・仏具は承継はしますが、祭祀具は相続財産とは認められません。


■相続の開始時期
戸籍簿に記載された死亡時刻から相続が開始されます。(「相続は、死亡によって開始する」(民法882条)) 自然死の場合は医師が死亡と断定した年月日時刻、災害等の場合には官公署の死亡報告書に記載された年月日時刻になります。


■法定相続人
相続する順位や相続分を民法で定めていますが、当事者同士の合意によって変更することができます。
取り決めをしていない場合には、この法定相続分によって決めることになります。


■相続人になれない人(相続欠格事由)
法律により、以下のような事由がある人は、相続権を剥奪されます。

 ・故意に被相続人、先順位もしくは、同順位の相続人を殺害、または殺害しようとして刑に処せられた者
 ・被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発しなかった者
 ・詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、取り消しまたは変更を妨げた者
 ・詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言をさせ、または遺言の取り消しや変更をさせた者
 ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者


■みなし相続財産とは
被相続人の死亡により発生する財産。
例えば、死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、死亡によって契約上で指定された者が受取る財産です。 しかし、相続税法上では、相続財産とみなされ相続税の対象となります。これを「みなし相続財産」といいます。


みなし相続財産には以下のようなものがあります。

 ・死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
 ・死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
 ・生命保険契約に関する権利
 ・定期金に関する権利(個人年金など)
 ・遺言によって受けた利益(借金の免除など)

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