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セクハラ・パワハラによる慰謝料・損害賠償請求について

セクハラやパワハラなどの被害にあった場合は、加害者に対して、不法行為に基づく慰謝料請求ができ、さらに会社側に対しても民法の使用者責任、共同不法行為責任、債務不履行などにより損害賠償請求が可能です。
ですが現実的には、会社に対し損害賠償請求を行なえば、今後同じ職場で働く事は事実上難しくなりますので、まずは専門家である弁護士に相談し、「職場環境改善請求」などを行なう事が、被害者にとってもっともメリットがあると言えるでしょう。

慰謝料・損害賠償の金額について

セクハラやパワハラによる慰謝料などの算定にあたっては、さまざまな要素が影響してきます。
例えば、慰謝料が高額になるケースとしては、
1:被害状況が深刻である。
2:被害にあっていた期間が長い。
3:止めるよう警告しているのに止めなかった。
4:加害者側の社会的地位が高く、収入や資産が多い。
これらに該当する場合は、慰謝料の額は高額になります。
さらに、会社に対する損害賠償の場合は、会社が加害者に対し注意や改善を行なわなかった場合や、被害者を懲戒処分した場合等は損害賠償額が高額になる可能性があります。

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