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どんなケースがパワハラにあたる?

昨今、パワハラという言葉がよく使われるようになりましたが、そもそもパワハラとは具体的にどういった状況を言うのでしょうか。
厚生労働省ワーキンググループの報告によると、次のように定義しています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」
一般的には上司から部下へのパワハラが知られていますが、この定義によれば、先輩後輩間だけではなく、同期入社の社員間や部下から上司に対するものも含まれます。

パワハラの主な行動類型

厚生労働省が、パワハラの主な行動類型について次のようにまとめています。

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)

(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

こういった状況を発生させないよう、顧問弁護士などとも連携し、労働環境の整備について日々気を配る必要があると言えます。

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