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相続とは
■相続とは何か?
相続とは、亡くなった方の財産をその方の家族や親族に承継することをいいます。
ただ単に財産が人から人へと引き継がれる点では「贈与」と同じですが、「贈与」は一般的に”生きている間”の財産の承継のことをいうため、「相続」と「贈与」は異なります。また、相続発生時に「遺贈」や「死因贈与」が発生する可能性がありますが、「遺贈」は”遺言に基づく贈与”のことをいい、「死因贈与」は”贈与者の死亡に基づく贈与”のことをいいます。
詳細に説明すると次のような違いがあります。
・相続
相続とは、被相続人が死亡したときに、その被相続人の権利義務の一切を相続人に包括的に承継することをいいます。
あくまでも「包括的」に承継する必要があるため、「相続する財産を選択して承継する」といったような事はできません。また、相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産から借金や損害賠償債務などのマイナスの財産まで含まれるため、相続人が「相続放棄」や「限定承認」を選択しなかった場合には「借金を相続する」といったことも起こりえます。
なお、相続放棄や限定承認をする場合には、被相続人の死亡を知った時(一般的には「被相続人の死亡の日」)から3か月以内に裁判所に申立てを行なう必要があるため、注意が必要です。
・贈与
贈与とは、当事者の一方が事故の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、相手方がこれを受諾することにより成立する片務契約のことをいいます。相続が発生する前後での財産や権利義務の引き継ぎが、「相続」にあたるのか「贈与」にあたるのか考える際には、相続発生前の引き継ぎが「贈与」、相続発生後の引き継ぎが「相続」と考えておけばあまり問題はありません。(厳密には「遺贈」と「死因贈与」が贈与にカテゴリー分けされますが、遺贈と死因贈与は「相続税」の対象となります。)
・遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を特定の人に譲ることをいいます。
無償で財産を譲ることもできますが、「負担付遺贈」を行なうこともできます。負担付遺贈とは、遺贈者が受遺者に対して、財産を譲る代わりに、受遺者に一定の負担を求める遺贈で、例えば「財産を譲る代わりに子供の世話をお願いする」などの負担付遺贈が考えられます。受遺者には、民法1002条1項により遺贈の目的の価額を超えない範囲で負担した義務の履行を求められますが、遺贈の放棄を行ない、義務の負担を免れることもできます。
なお、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。「特定遺贈」は、遺贈する財産を指定して行う遺贈のことをいい、例えば「Aという住所にある土地をXに遺贈する」という遺言の場合には特定遺贈にあたります。一方、「包括遺贈」は、遺贈する財産を指定しないで行なわれる遺贈のことをいい、例えば「相続財産の3分の1はXさんに、相続財産の3分の2はYさんに遺贈する」という遺言の場合には包括遺贈にあたります。
・死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約のことをいいます。「遺贈」が遺贈者の一方的な意思表示であるのに対して、「死因贈与」は贈与者と受贈者の意思の合致によって成立する点で大きな違いがあります。遺贈と同じように「負担付死因贈与契約」を結ぶこともでき、贈与者が生きている間の何らかの負担を求めることもできます。ただし、書面によらない死因贈与契約を除いて、原則として受贈者から一方的に死因贈与の放棄を行なうことはできない点は遺贈と異なります。
なお、贈与の場合には「贈与税」が課税されますが、遺贈や死因贈与の場合には、民法上のカテゴリーでは「贈与」になりますが、税法上は「相続税」の課税対象となります。
■相続人となるのはどのような人か?
相続を行なうのは、「相続人」といわれる人であり、民法887条・889条・890条で「法定相続人」といわれる法律上の相続人や「相続順位」といわれる法律上の相続の順番が定められています。
民法887条
①被相続人の子は、相続人となる。
②被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法889条
①次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
②第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
これらの条文より以下のような事が分かります。
・法定相続人とは
法定相続人とは、上記の条文により定められる「法律で定められた相続人となる人」のことをいいます。被相続人の「配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹」が法定相続人となる可能性のある人にあたり、開始された相続において法定相続人となるかは「相続順位」によって異なります。
・相続順位とは
相続順位とは、上記の条文により定められる「法律上の相続の順番」のことをいいます。被相続人の配偶者は常に相続人となることができ、被相続人の直系卑属(子や孫)が第一順位、被相続人の直系尊属(親や祖父母)が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。
これらの「法定相続人」や「相続順位」は、分かりやすく言うと「あくまでも法律上の前提」であり、ご家族や亡くなった方の生前の意思によって変わることもあります。
さらに、民法958条の3では「特別縁故者」という制度が設けられています。
民法958条の3
①前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
②前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
・特別縁故者とは
特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」など被相続人と生前に特別深い関係があった人のことをいいます。例えば、内縁関係にあった奥さんや、事実上の養子などが代表的な例として挙げられます。被相続人の財産を相続する人がいない場合には、相続人の捜索手続のための公告から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。
相続財産について特別縁故者もいない場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。
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