和智大助法律事務所

ご自身の認知症対策や財産管理が困難になった方をサポートします

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福岡県福岡市中央区六本松4-11-26 ビバーチェ・ハシモト2階

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和智大助法律事務所の概要

ご自身の認知症対策や財産管理が困難になった方をサポートします

ご依頼者様やご家族に代わって大切な財産を守る制度です。後見人や財産管理のご相談もおかませください。

和智大助法律事務所の説明

地下鉄六本松駅より徒歩3分の好立地。親しみやすい町の弁護士事務所です。離婚、債務整理、相続、交通事故、労務問題など、小さなことでもお困りごとはなんでもご相談ください。

https://wachi-law.com/

所属・著書・資格等
福岡県弁護士会高齢者・障害者等委員会委員

和智大助法律事務所の方針と特徴

認知症等の理由により財産管理が困難になった方が不当契約等を結ばされて悪徳業者に騙されたり、親族が勝手に財産を使い込むといったトラブルが多く見られます。
また、ご家族が認知症になってしまったら銀行口座から預金をおろすことができないばかりか、遺言も認められません。さらに相続人のどなたかが認知症を発症していたら、遺産分割協議を行うこともできません。
そのようなことを避けるためにも、成年後見制度のご利用をお勧めします。

◆成年後見制度とは◆ 
成年後見制度とは意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害)が不利益を被らないよう保護するための制度で、成年後見人という代理人を定めます。
成年後見人は、成年被後見人の財産の管理の他、法律行為(各種契約の締結等)の代理権を有することとなります。
一定の法律行為をする場合には後見人等の同意が必要であるため、相続トラブルや不当な契約から認知症等になってしまった方を保護することが可能です。
成年後見制度には以下の2種類があります。

①法定後見制度
意思能力が不十分な方を保護するために、ご本人または親族が家庭裁判所に申立を行うことで後見人を選任してもらい、後見人がご本人に代わって法律行為を行ったり同意権を与えることでご本人を保護する制度です。
②任意後見制度
ご本人に判断能力がある段階で、あらかじめ自分が信用している人と「任意後見契約」を締結して財産管理を依頼するものです。この制度はあくまでも事前に対策するものなので意思能力がない状態での利用はできません。

◆身寄りのない方もご利用可能です◆
身寄りがなく、生活保護を受けたい認知症の方も利用することが可能です。その場合はご本人が申し立てするのが難しいため、市区町村長にも申立権が付与されています。

後見人や財産管理を誰に頼んだらよいのか、どのような契約内容にしたらよいのか等、迷われた場合はご相談ください。
当事務所は豊富な経験から得た知識とノウハウを活かして、ご依頼者様のご事情に応じて最適なアドバイスをさせていただきます。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

和智大助法律事務所の料金例

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面談相談料:初回無料

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