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成年後見制度とは
成年後見制度とは判断能力(事理弁識能力)の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度のことを言います。
つまり、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が、その障害のために不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、援助する人を選任する制度です。
成年後見制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
・法定後見制度とは?
すでに判断能力が不十分な人を代理して法律行為をしたり被害にあって契約を交わしてしまった場合にその契約を取り消したりする制度のことをいいます。
・任意後見制度とは?
今は元気で判断能力もあるか、将来判断能力が不十分になった時のためにあらかじめ備えておくための制度のことをいいます。
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