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特定調停のメリットとデメリット
特定調停のメリット
■業者からの取立てがストップ
裁判所に申し立てをすると、その時点で貸金業者の取立が止まります。
■借金事由は問われない
自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難でしたが、特定調停ではギャンブルの借金でも構いません。
■費用が安い
自ら申立てを行う場合は、申立てる簡易裁判所に印紙代500円程度と郵便切手500円程度の予納だけで済むので、1社あたり1,000円程度の費用で済みます。
■解決までが早い
他の債務整理方法に比べると、特定調停は申立ててから1~2ヶ月程度の早期解決ができます。
■借金の減額
利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法で新たに算出しますので、借入残高が減ることが多いです。
特定調停のデメリット
■信用情報機関への掲載
ブラックリストとして登録されるので、目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。
■借金があまり減らないことも
あくまで任意の合意になりますので、債権者に減額を要求する強制力がありません。また、取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても債務額が減らないこともあります。
■過払い金の回収はできない
一般的に特定調停では過払い金の回収までは行っていませんので、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に過払い金返還訴訟の提起が必要なります。
■返済期限がある
3~5年以内での支払い条件が要求されるので、借金の額が大きすぎる人は利用できません。
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