個人再生~収入が激減して、借金が返せないときの手段とは~

なぜ個人再生を利用する?~借金を大幅に減額できる手段のひとつ~

債務整理のひとつに個人再生と言う手段があります。個人再生は、ほかの任意整理や、特定調停に比べ、減額幅がとても大きいです。というのも、任意整理や特定調停は、貸金業者との交渉によって減額幅が異なるので、必ずしも大きく減額できるとは限らないからです。

対して、個人再生は貸金業者ごとに対応するのではなく、債務の総額に対して減額されるので、多重債務を抱え、多額の借金がある方には効果的な方法と言えるでしょう。

個人再生を利用するための条件~利用は難しいのか?~

前章で個人再生は借金を大幅に減額できる方法のひとつだとお伝えしました。借金の返済に苦しんでいる方にとって、魅力的にうつる個人再生ですが、利用にあたって条件はあるのでしょうか。

個人再生を利用する条件としておもに以下のようなものが考えられます。

  • ①借金の総額が5000万円以下である
  • ②減額した借金を返せる支払い能力がある、もしくは見込みがある
  • ③免責不許可事由にあたらない

なお、③の免責不許可事由に関しては、該当していても個人再生を利用できる可能性が高いです。免責不許可事由とは借金の原因が、ギャンブルや浪費などのことを指します。比較的通りやすいと言っても、個人再生を不正目的で利用しようとすると、許可が下りないこともあります。

とはいえ、上記の条件を確認してみると、それ程厳しい条件ではなさそうなので、莫大な借金を抱えていない限り、利用できることが多いと言えるのではないでしょうか。

個人再生を利用するメリット

先ほど、個人再生は比較的に利用しやすい制度であることをお伝えしてきました。個人再生は借金が減るとはいえ、返済が必要になります。それなら、借金が0になる自己破産の方が良いのでは、とお考えの方もいるかもしれません。しかし、個人再生には自己破産とはまた別のメリットが存在します。

どのようなものなのか、以下にまとめてみました。

  • ①借金の金額が元金の5分の1程度になることが多い
  • ②自宅などの不動産を手元に残せる
  • ③職業制限がない

自己破産を利用すると、99万円を超える現金(預貯金を含む)や資産価値が10万円を超えるものは、徴収の対象になります。しかし、個人再生は住宅ローンを借金の総額にまとめなくても良いので、個人再生で圧縮された借金+住宅ローンを支払うことが出来れば手元に残すことが出来ます。

また、自己破産には、免責の許可(借金の帳消し)が決定するまで、警備員や建設業、弁護士や司法書士、税理士などといった士業に就くことができなくなります。対して、個人再生には職業の制限がありませんので、自由な職業に就くことが可能です。

個人再生を利用するデメリット

借金が大幅に減額できる個人再生ですが、もちろんメリットばかりだけではありません。いくつかのデメリットが存在することも確かです。では具体的にどのようなデメリットがあるのでしょうか。

①官報に載る

官報とは政府が発行する機関誌のことで、個人再生を利用した場合、「再生利用者」として氏名と住所が掲載されます。個人情報が載ることにより、周囲にバレてしまったり、ヤミ金から勧誘に合うことがあります。

②返済能力が無いと利用できない

「個人再生を利用するための条件~利用は難しいのか?~」でお伝えしたとおり、返済能力が無ければ個人再生は利用できません。更に付け加えると、5000万円を超える借金に関しても、利用出来ませんので、大きな借金を抱える方は自己破産を選択した方が良いかもしれないです。

③一定期間クレジットカードの発行や借入が出来ない

個人再生の利用は当然、信用情報機関に情報が載ります。この状態が、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。金融機関や貸金業者は融資をおこなう際、信用情報機関に問い合わせをしますので、信用に傷がついていると当然借り入れは出来ません。

同じようにクレジットカードも信用で成り立っているものですので、作成できないことが多いです。

まとめ

今回は、個人再生についてさまざまな観点から考えていきました。

借金を複数の業者に借り、また総額が大きくなればなるほど返済は困難になってきます。個人再生は、利用後にいくつかのデメリットを持っていると言えど、借金を大幅に減らすことが出来るので生活に安定化をはかれます。

督促状や借金の取り立てが、ひとに与えるストレスはかなり高いですので、自身の収入でまかなえない場合には、個人再生を検討してみてはいかがでしょうか。

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