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官報に掲載とは~債務整理は周囲にバレる?~

債務整理の種類は4つ!~官報に載るとは~

債務整理は、借金の返済が厳しいときや、借金が返せない場合に利用します。債務整理の方法は4つの種類があり、それぞれ段階によって、以下のように分けられます。

【債権者と交渉する】

・任意整理
自身や弁護士に依頼して債務のある貸金業者に、利息の値下げなどを交渉します。裁判所をとおさないので、申立て書を作成するといった手続きはありません。
・特定調停
簡易裁判所に申し立てをおこない、調停委員をまじえ、利息を下げたり、遅延損害金をカットすることが可能です。(※1)

【債権者と交渉しない】

・個人再生
収入があり、債務の総額が5000万円以下の場合に利用でき、債務を5分の1くらいに減額できる。しかし、再生債務者として官報に記載される。
・自己破産
返済能力がなく、免責不許可事由(※2)にあたらなければ、債務の総額は関係なく利用できる。しかし、税金や養育費などの支払いは免責にならず、破産者として官報に載る。

4つの債務整理を大まかに説明しましたが、個人再生や自己破産でのデメリット「官報に載る」とは一体どういうことなのでしょうか。確認していきましょう。

※債務整理の種類に関しては、「取り立てや督促状には債務整理を!~4つの債務整理の種類を知ろう~」でも記載しているのでご覧ください。

※1 簡易裁判所や調停委員の判断にばらつきがあるので、必ずしも利息や遅延損害金をカットできるわけではありません。

※2免責不許可事由であっても裁判所の判断で自己破産できるケースもあります。

そもそも官報とは?~どうして掲載されるの?~

官報とは?

官報とは日本の政府が発行する機関誌のことで、土日祝日をのぞき、毎日発行されています。官報では、国が国民へ知らせたい情報が載ります。具体的に言うと、法律の改正や条約の締結や前述した再生債務者や破産者などの情報です。

一般のひとが新聞のように読んでいることは少ないですが、金融機関や信用情報機関等はチェックしています。

再生債務者や破産者はなぜ官報に載るの?

個人再生をおこなった人や、自己破産をした債務者は、借金が減額されたり、帳消しになったりすると安堵すると思います。

しかし、債権者である金融機関などの立場になると、債権を回収できなかった情報はとても重要です。加えて、「お金を貸す」という行為は、「返済する」という信頼関係が成り立って成立するものです。こうした信用情報は、金融機関など融資をおこなう側としては、把握しておきたいことであるため、官報に載せられるのです。

官報に載るデメリットとは…?

官報とはなにか、なぜ載せられるのかを解説してきました。一般的な認知度の低い官報に掲載されるとデメリットはあるのでしょうか。

主なデメリットとして、以下のようなことが考えられます。

⑴個人再生や自己破産を利用したことが周囲に漏れる可能性がある

官報はインターネットでも自由に閲覧することが出来るので、掲載されることで友人や知人、近所の方に個人再生や自己破産を利用したことが漏れることがあります。債務整理は借金を抱える方にとって、有効な手段ではありますが、周囲が利用者に対し、マイナスの印象をいだく可能性は否定できません。

⑵個人情報が掲載される

官報に載る再生債務者や破産者の個人情報は、氏名と住所です。ふたつがあれば、個人をすぐに特定できてしまいますね。特別な事情があり、自身の居どころを知られたくない方は注意が必要です。

⑶闇金から連絡が来る可能性がある

「そもそも官報とは?~どうして掲載されるの?~」でお伝えしまいたが、官報をチェックするのは、信用情報機関や金融機関のかたなどです。しかし、中には破産者や再生債務者が正規での借り入れが出来ないことを把握しておくために、ヤミ金業者もチェックをおこなっています。

官報に載った住所に「ブラックでも借り入れ可能」というような旨の郵便物が送られてくる可能性があります。個人再生や自己破産をおこなうと、おおよそ5年~10年は、正規の借り入れができません。あまい言葉に騙されないように注意が必要です。

まとめ

今回は官報に掲載される債務整理の種類や、掲載によって起こり得るデメリットについてお話してきました。多額の借金や多重債務者にとって、個人再生や自己破産は人生をやり直すきっかけのひとつになることがあります。

しかしながら、大きな利を得られる反面、相応のデメリットが存在します。なお、ヤミ金から借り入れしたお金につきましては、違法なのでそもそも返済義務は発生しません。債権者である貸金業者に法外な金利を取られた場合には、早めに弁護士へ相談をした方が良いでしょう。

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