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4つの債務整理の種類を知ろう~取り立てや督促状には債務整理を!~
借金が返済できない…~債務整理を考えよう~
平成22年に改正貸金業法が施行され、10年ほど経過しました。無担保では年収の3分の1以上の借り入れができなくなったことや、金利の上限が決まったため、多重債務者や無担保での借り入れ金額の平均は、軒並み減少傾向にあります。加えて平成24年からは、景気が回復してきたことから、更に人数が少なくなりました。
しかし、2020年の新型コロナウイルスの影響で、失業率や倒産件数が増加するともに、再び、債務者が増えると予想されています。
借金で首が回らなくなると、精神状態が不安定になり、最悪自ら死を選ぶなんてことになりかねません。
死は、借金だけではなく人生の終わりです。法律の制度には、取り立てや督促から逃れる救済措置が存在します。そのため、苦しくなったらまず、債務整理を考えていただければと思います。
具体的に、どのような手段があるのか考えていきましょう。
任意整理~借金を減らすことが出来るかも?~
債務整理のなかで、一番デメリットの少ない方法が、「任意整理」と言う方法になります。任意整理は、家庭裁判所などの法的機関を通さず、債権者である貸金業者と直接交渉し、借金を減額してもらう方法になります。貸金業者との交渉がうまく行けば、利息が免除され、返済が楽になる可能性が高いです。
加えて、督促や取り立てからも解放されるとともに、財産を手元に残せるメリットもあります。また、裁判所をとおさないため、任意整理が周囲に漏れてしまう危険性も低いでしょう。とはいえ、貸金業者との直接交渉は、各業者によって対応が異なるため、専門家の力を借りないと難しい側面もあります。
更に言えば、借りたお金、つまり元金の返済はしないといけないため、返済能力がないひとには厳しいかもしれません。
特定調停~簡易裁判所で調停の申立て~
任意整理と似た制度に特定調停という債務整理の方法があります。貸金業者と交渉をして、借金の減額や、利息を減らしてもらう部分が共通している一方で、簡易裁判所が両者の仲裁にはいるところが異なります。
特定調停のメリット
メリットとしては、専門家の力を借りず、個人で申し立てができるため費用が掛からない点でしょうか。また、借金した理由が「ギャンブル」や「株式投資」でも利用でき、財産を処分しなくても良いところが挙げられます。更に付け加えると、申立人が限定されておらず、個人でも法人でも申立てが出来るのは利点のひとつと言えるでしょう。
特定調停のデメリット
反面、自分で申し立てをしなければならないので、手続きが任意整理より複雑です。また、差し押さえや督促などについても、裁判所が申立てを受理した時点で、止まるので若干のタイムラグが発生します。
加えて、任意整理と同様に借金の減額幅は個人再生や自己破産よりも低いです。減額幅が低いということは、当然支払い能力の可否が問われるので、収入がない、もしくは少ない方はのぞんだ結果を得られない可能性が高いです。
個人再生~うまくいけば資産を残せるかも?~
個人再生とは、家庭裁判所に申し立てをおこない、受理されると借金の大幅な減額が期待できる制度です。最大で借金の全体の5分の1くらいまで、減額することが可能です。
また、自宅としている不動産や、自動車などすべての財産を処分しなくてもよいところもメリットのひとつです。ただし、利用するには条件があり、以下のようなものになります。
- 1.借金の総額が5000万円以下であること
- 2.免責不許可事由(※)にあたらないこと
- 3.返済能力があること
上記を満たしている場合、大体の方が個人再生を利用することが出来るでしょう。
とはいえ、何のデメリットもなしに減額されるわけではありません。個人再生を利用すると、利用後5年から10年ほど金融機関や貸金業者から借り入れができなくなる可能性があります。また、官報という行政機関(国)が発行する公告に、利用者の氏名や住所が載ります。官報を日常的にチェックしているひとは、あまりいないかもしれません。
しかし、周囲にバレる危険は0ではないのです。更に、条件の3にある通り、減額した借金を完済する必要があるため、誰でも利用できる制度ではないということに注意が必要です。
※免責不許可事由…借金の理由が、ギャンブルや浪費等の免責されない理由のことを指します。なお、免責不許可事由にあたっても、裁判所の判断で免責される可能性もあります。
自己破産~借金を抱えた人の最終手段~
自己破産とは、いわば借金を帳消しする制度で、取り立てや督促に悩む方が持つ最終手段になります。家庭裁判所に申立てをして、許可されればほとんどの借金を0に出来ます。
とはいえ、個人再生と同様、利用するための条件があり、以下のようになります。
- ・借金を支払う能力がない
- ・借金をつくった理由が免責不許可事由にあたらない
上記のふたつに当てはまれば、基本的に自己破産を利用することが出来ます。
また、人によって支払い能力がことなるため、借金額の下限は決まっていません。極端な話が、裁判所によって、支払い能力がないと判断されれば、借金額が10万円でも自己破産をすることが出来るのです。借金を帳消しに出来る自己破産ですが、様々なデメリットもあり、以下のとおりです。
- ・官報に氏名・住所が載る
- ・99万円以上の現金、20万円を超える(※)動産、不動産は持てない
- ・5年~10年程度、金融機関や貸金業者から借り入れができない
- ・破産の手続きが終了するまで、就業できない職業がある
- ・延滞している税金の支払いや養育費、罰金などは対象外
※20万円を超える動産や不動産などの財産は差し押さえされ、公売されます。
以上のようなデメリットがあります。
最終手段といえど、何もかもが帳消しになるというわけではないので注意が必要です。税金などを延滞している方で、支払いが出来ない時にはお住まいの役所や税務署へ相談に行ってみてください。
自分自身の現状や、現在の収入状況をありのままに伝えると、分割納付や納期の延長など提案してくれると思います。延滞したままですと、強制執行で財産差し押さえの危険もあるので、早めに対応しておくことが大切です。
まとめ
今回は、債務整理の種類について大まかに説明させていただきました。お金の余裕は心の余裕という言葉が示すとおり、借金に追われ、生活をしていると精神的な負担がとても大きいです。生活を立て直そうにも、なかなかうまく行かず、八方塞がりの状態になる可能性もあります。
そういった方の救済措置として、債務整理が存在するのです。なお、個人再生や自己破産は、原則として借金の理由が免責不許可事由にあたると利用することが出来ません。しかし、本人の態度や姿勢によって、裁判所が許可するケースもありますので、誠実に対応することが大切です。
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