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債権回収のテクニック:少額訴訟の活用

債権の存在自体に争いが無い場合、つまり債務者も債務の存在自体を認めているような場合に利用出来る制度で「少額訴訟」というものがあります。
簡単に言えば、60万円以下の債権を請求する場合に利用出来る、簡易迅速な裁判制度です。原則1回の審理で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、直ちに判決が言い渡されます。少ない金額を請求するにの、長い時間と費用、そして労力をかける必要なく、迅速に解決できるというありがたい制度です。
なお、相手方が希望する場合や相手方が行方不明の場合、裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには、通常の民事訴訟手続に移行しますが、簡易裁判所では、移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。
通常訴訟であれば、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄となります。

即決和解を活用しましょう

即決和解とは起訴前の和解と言われる手続きで、裁判外で話し合いができている場合に、その内容について、裁判所のお墨付きを貰う手続きです。即決和解が成立すると、その内容は債務名義となり、執行力が伴います。つまり判決と同様の効力があるということなのです。
手続の流れとしては、まず双方で合意書を作成し、それをもとに管轄の簡易裁判所に即決和解の申立てを行い、双方が出頭し裁判官のお墨付きをもらい即決和解が成立します。

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