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債権回収のテクニック:時効を中断せよ

せっかく債権を持っていても、時効が成立してしまっては大変です。そこで、時効を成立させないための方法として「時効を中断」させることができます。ちなみに、中断とは、雨で試合が中断してあとで途中からはじまるのとは違い、いったん中断すると最初から再起算になります。つまり、商事債権であれば、5年の時効期間が2年まで進行した時に、これからご紹介する「時効中断事由」が発生した場合は、これまでの期間はリセットされ、もう一度その時点から5年間の時効が再起算になるということなのです。
では、時効を中断させるにはどのような方法があるのでしょうか。

◆時効中断事由◆

①請求

ここでいう請求とは、口頭で「支払え」というのではなく、裁判手続により権利の確定を図るという事です。 つまり、訴えを提起するという事です。一番確実とも言えますが、費用と労力を費やす点で、最終手段とも言えます。

②差押え・仮差押え・仮処分

差押えは「請求」後の時効を中断でき、仮差押えと仮処分は「請求」前(提訴前)の時効を中断できるという点に独立の中断事由とする意味がある。これらが取り消された場合には、中断の効力を生字ません。抵当権の実行としての競売などがこれにあたります。

③承認

時効により利益を受ける当事者が時効によって権利を失う者に対し、その権利存在についての認識を表示する行為(観念の通知)。具体的には債務者が債権の存在を認めた場合などです。口頭での承認も認められますが、証拠能力の観点から出来る限り「債務承認書」などに残しておいた方が確実です。

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