無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
債権回収のテクニック:債権の時効とは
債権回収を行なう上で、絶対に忘れてはならない事があります。それは「時効」です。
時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するかどうかにかかわらず、その事実状態どおりの権利関係を認める制度をいう。
「権利の上に眠るものは、保護しない」という言葉あるように、日本では、債権のような権利を持っているにも関わらず、それを長期間行使しなければ、時効により消滅してしまうという制度なのです。
ですから、債権を持っているからといって、未来永劫請求する権利がある訳ではないという事なのです。
債権には消滅時効があり、債権の種類によって消滅してしまう時効期間に違いがあります。
◆債権の消滅時効の具体例◆
◎10年で時効になる債権
民事債権(個人間の売買および貸し付け)
確定判決、裁判上の和解、調停などによる債権
◎5年で時効になる債権
商事債権(商行為や企業間の取引、クレジット債権など)
定期給付債権(家賃、地代など)
◎3年で時効になる債権
不法行為に基づく損害賠償請求(交通事故の賠償金や慰謝料など)
製造物責任法による損害賠償請求権
など、債権によって時効期間が決められており、何もせずその期間を経過してしまうと、相手方がこれを援用することで債権が消滅してしまいます。
そこで、「時効の中断」が必要になるのです。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、債権回収相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で債権回収関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
債権回収相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から債権回収関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。