無料メール相談このボタンをクリック!

24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!

050-5578-9800
自動音声案内サービスでお客様をご案内します

詐欺行為を許してもらうには

詐欺は刑法に規定のある犯罪行為であり、最悪の場合有罪となれば、懲役刑となる可能性もあります。
ですが、後からその行為を反省し、事件を早期に解決したいと考えるならば「示談」という方法があります。

◆示談とは?◆

詐欺における示談とは、被害者側に対し弁償金を支払い、「これで事件を解決とする」と当事者の間で合意することです。
実際、刑事事件を早期に解決するために、当事者間の合意で終息させることは悪いことではありませんし、とても有効な手段です。
具体的には当事者間で合意した内容を、示談書に書き起こし成立させます。

示談が成立するとどうなるの?

詐欺被害において示談が締結されれば、被害者側は通常「被害届取下げ書」にサインをします。これにより検察官が起訴するかどうかを判断する上で重要な決め手となります。
つまり、示談により解決することで、不起訴の可能性が増すということです。
なお、不起訴処分が見込まれると、捜査の必要性がないと判断されやすいため、早めに釈放され元の生活に復帰することができます。
また、示談が成立すれば刑事裁判においても一定の反省があると評価され、裁判官の心証もよくなり執行猶予を獲得することもあります。

相談窓口案内サポート

メールで無料案内

メールでご連絡頂きますと、詐欺被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で詐欺関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。

電話で無料案内

詐欺被害相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から詐欺関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。

24時間365日・受付可能

050-5578-9800 平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。