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労働審判の利用者に対するメリット
労働事件の裁判は、通常事件の裁判よりも平均審理期間が長く、また上訴率も非常に高くなっています。特に過労死や過労自殺などは、感情論などの対立も発生することから労働者側が簡単にはあきらめないため、第一審だけで2年前後の期間を要することも少なくありませんでした。
そんななか始まった労働審判制度は、その解決までのスピードに革命をもたらし、平均審理期間およそ2ヶ月半で解決することが可能になりました。
さらに、このほかにも労働審判がもたらす利用者へのメリットは数多くあります。
メリット1:費用が安い
たとえば、300万円分の残業代の支払い請求訴訟をする場合、2万円の印紙代が必要でしたが、労働審判ではその半分の金額で済みます。また、審理期間が短く、書類関係も陳述書と申立書を提出するくらいですから、弁護士費用も安く抑えられ、労働訴訟の半額ほどの報酬で依頼することも可能です。
メリット2:立証負担の緩和
通常の訴訟ですと、立証責任を厳格に問われることとなるため、請求をする労働者側が残業代発生の裏づけ証拠を揃えられなければ、残業代と認定されません。 しかし、労働審判では早期和解を促す観点から、そこまで厳格な立証は求められず、ある程度心証が形成できるものがあれば、請求が認められることもあります。
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