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労働審判の導入で何が変わったのか
従来からあった労働紛争の解決制度としては、まず裁判所を利用した訴訟手続きのほか、労働基準監督署からの指導および是正勧告、労働局のあっせんなどが代表的です。
問題点としては、訴訟手続きを利用すると、非常に長い時間がかかり個人の被害者が救済を求めるにはあまりにも現実的ではなく、またあっせんなども企業側に対し強制力がないため、結局のところ利用しにくい制度となっていました。
それを受けて、労働審判制度では、次の3点が改善されました。
1:解決までが早い
原則期日は3回以内で審理を終えることができるため、申立から終結までの平均日数は約70日といわれており、これまでの訴訟のような時間的負担はなくなりました。
2:柔軟な対応力
労働者側からの申し立てが多い労働審判では、裁判ほど明確な証拠書類がそろっていなくても、柔軟に対応してくれます。ある程度の証拠があれば心証を形成することができます。
3:的確で公平な判断
労働審判では、裁判官だけではなく労働問題に関する専門的な知識を持つ労働審判員が当事者の紛争を解決するために、公平公正な立場からしっかりとサポートしてくれます。
このように、従来からの労働紛争解決制度にはなかった、迅速さと正確さそして柔軟性が実現した労働審判制度は、労働者にとっても企業側にとっても非常に有益な制度であると言えるでしょう。
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