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食品偽装問題が発覚してしまったら

食品偽装とは、食品の小売・卸売りや飲食店での商品提供において、生産地、原材料、消費・賞味期限、食用の適否などについて、本来とは異なった表示を行った状態で流通・市販がなされることをいいます。
産地や原材料の偽装は以前からありましたが、ここ最近になって、有名ホテルや高級百貨店などでメニューと異なる食材を提供する「食材偽装表示」が相次いで発覚したことから再び話題となっています。
このような食品偽装は、意図的に行ったものでない限りは犯罪とはなりません。
しかし、実際に故意か過失(不注意)かはすぐには分からないので、捜査機関の捜査の対象となり、世間から強い非難を浴びます。
こうした事実が発覚したときには、以下のような対応が不可欠です。

1:初期対応

県などの監督官庁に対して、事実の報告や改善措置の説明を直ちにに行う必要があります。
また、購入者に対するお詫びや返金、店頭やホームページでの告知、報道機関への発表、新聞広告の掲載なども速やかに実施します。

2:改善措置

外部調査委員会などによる調査、再発防止策の策定と実施、従業員に対する教育措置、内部通報制度の構築、マニュアルの整備などが重要です。
これらの措置については、きちんと文書化・証拠化した上で、監督機関や捜査機関に対して弁護士の意見書と共に提出することになります。
実際、このような対応を速やかに行ったことによって、刑事立件を免れたり不起訴になった事例もあります。
刑事事件として立件されるか、あるいは起訴されるかどうかは、行為そのものの悪質性が第一に考慮されますが、上記のようにその後の対応がきちんとできているかも非常に重要な要素となります。

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