弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)
離婚や慰謝料、養育費や親権等、夫側・妻側問わずサポートします
- 弁護士
京都府京都市上京区河原町通荒神口上る宮垣町88-1 弘希ビル
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の概要
離婚や慰謝料、養育費や親権等、夫側・妻側問わずサポートします
ご依頼者様が笑顔で新たな人生を歩めるよう、最善の方策をご提案し、早期解決に向けて尽力いたします。
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の説明
トラブルの発端は些細なことが多く、素早く対応することによって、未然に防いだり、より良い解決に導くことができます。トラブルの解決だけではなく、ご依頼者様の将来も見据えて、全力で取り組んでまいります。
https://www.sosapo.org/lp2/suda-lawyer/
https://www.kouki-law.jp/index.php
- 所属・著書・資格等
- 京都弁護士会
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の方針と特徴
当職はご依頼者様のご事情とご意向を伺った上で、問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご説明いたします。これまで培った豊富な経験とノウハウを駆使し、ご依頼者様にとって「最善の結果」を実現すべく尽力いたします。
◆このようなお悩みはございませんか?◆
・離婚したいが相手が承諾しない
・調停や訴訟を起こされた
・慰謝料・養育費を請求したい(されている)
・婚姻費用(夫婦で生活にかかる全費用)で揉めている
・夫(妻)が生活費を入れない
・財産分与を求められている
・DVを主張されている
・夫(妻)からの暴力や虐待を受けている
・親権を得たい
◆婚姻費用分担請求は別居前に◆
食費や光熱費、居住費、医療費、養育費等を婚姻費用といい、収入の少ない側が多い側に請求することが可能です。しかし、離婚後や自らの行いが別居理由である等、請求できない場合もあります。また、過去に遡っての請求もできないため、別居をはじめたら迅速に請求することをお勧めします。
◆財産分与◆
結婚後に築いた財産は、基本的には夫婦が半分ずつ所有しているとみなされますが、不動産、夫名義になっている財産、結婚前から所有している財産等を巡って争いが起こることが多々あります。
当職はご依頼者様の権利をしっかりと主張し、確実に財産を回収できるようにします。
◆慰謝料◆
慰謝料は離婚の原因を作ったほうが、相手側に対して払います。原因は浮気や暴力などさまざまですが、弁護士はその証拠をしっかりと集め、ご依頼者様の有利になるように話を進めます。払う側がゴネた場合でも、証拠さえしっかり揃っていれば、解決することが可能です。
別居中等で相手方と顔を合わせたくない場合も、ご依頼者様の代弁者となって直接交渉いたしますのでご安心ください。
ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)の料金例
メール相談料:メールでのご予約も承りますが、ご相談は面談でお願いします。
電話相談料:お電話でのご予約も承りますが、ご相談は面談でお願いします。
面談相談料:無料相談可能
明朗会計です。相談時に明確なお見積もりを提示いたします。
弁護士 須田 起一郎(弘希総合法律事務所 荒神口事務所)に所属する専門家
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