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離婚の種類

一口に離婚と言っても、離婚には4つの種類があります。離婚の種類によって、必要となる金額も期間もまったく異なります。

4種類の離婚とは


■1 協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。 協議離婚の詳細はこちら

■2 調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。

■3 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

■4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。


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