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モラハラ夫と離婚したい~心を壊す言葉の暴力~
そもそもモラルハラスメントとはどんなもの?
昨今モラルハラスメントと言う言葉を耳にする機会が増えたと思います。具体的にどのような意味を持つのでしょうか。モラルハラスメントとは「言葉や態度によって相手を傷つける心の暴力」のことを指します。
具体的には以下のような行動が該当するでしょう。
- 言葉の暴力
- 物にあたり、周囲のひとを委縮させる
- 悪口を他人に吹聴する
- 無視する
上記の行動を繰り返しおこなうことで、被害者の心身の健康を害する恐れがあります。会社や学校のみでなく、夫婦同士にも起こり得る、社会的な問題となっています。
もしも、上述した行動を自身のパートナーが日常的におこなっているとしたら、モラルハラスメントの可能性があります。
モラルハラスメントで離婚はできるの?
近年夫婦内の離婚原因のひとつしてあげられるモラルハラスメント。被害を受けた場合、相手方の原因として、離婚出来るのでしょうか。相手方の同意なく離婚をするためには、法定離婚事由に当てはまる必要があり、以下になります。
【法定離婚事由】
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が重度の精神病で、回復を見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
モラルハラスメントは、上述した項目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまります。その他、家計にお金を入れていないといったトラブルがあった場合には、「悪意の遺棄」に該当することもあります。つまり、モラルハラスメントは、DVや虐待などと同じように離婚することが出来るのです。
また、モラルハラスメントによる精神的苦痛を理由に、損害賠償として慰謝料も請求が可能です。
モラルハラスメントを証明するのは困難…
前章で、「モラルハラスメント」を理由に離婚ができるとお伝えしました。しかし、実際は、モラルハラスメントによって相手方を有責配偶者にすることはとても難しいです。というのも、モラルハラスメントは、直接的な暴力ではなく、精神的な暴力なので露見しにくい性質があります。
そのためモラハラで離婚したいと思っても、モラルハラスメントを証明することが出来ず、離婚が認められないことがあります。また、離婚出来たとしても、慰謝料を取れないことや精神的苦痛の度合いに対して慰謝料が低くなりがちです。
モラルハラスメントがあった証明をしなければいけませんが、具体的にどのようなものが有効な証拠になり得るのでしょうか。
モラルハラスメントに有効な証拠とは
モラルハラスメントは、証明が困難であることをお伝えしました。そこで、必要になってくるのが証拠の存在です。有効な証拠になり得るものは、主に下記になります。
【有効な証拠になり得るもの】
- ①モラルハラスメントをおこなっている動画や音声
- モラルハラスメントな言動や行動をとっている動画や音声は有効な証拠になる可能性が高いです。なお、相手に黙って動画を撮影したり、音声を録音することは犯罪ではありません。ただし、あまりにもモラルに逸脱した録音・録画方法をおこなったり、音声・動画データを悪用したりすると、違法行為や犯罪に該当する可能性があるのでご注意ください。
- ②日付入りの日記
- 一般的に日記は個人的な思考を記したものですが、その内容にモラルハラスメントの被害内容が記載されていたときには証拠になる可能性があります。とはいえ、日付や行動の詳細があいまいだと、証拠として認められないケースもあるので、事前に確認が必要です。
- ③日常的なモラルハラスメントにより精神疾患にかかったという診断書
- モラルハラスメントで受けた傷は、精神的なものなので直接的な暴力と違い、目にみえるものではありません。しかし、モラルハラスメントの被害を長期にわたり受け、「うつ病」や「PTSD」などの精神疾患にかかった場合には、その診断書が証拠になるかは大いに有り得ます。
まとめ
今回は夫婦間のモラルハラスメントについて解説してきました。モラルハラスメントという概念は1998年、フランスの精神学者が提唱した概念で、比較的新しいものです。
新しい分、なかなか認められないこともあるかもしれません。一人で解決が難しい場合には、専門家に相談してみるのも手段のうちなので、一度検討してみてはいかがでしょうか。
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