無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
離婚後の戸籍と氏
離婚した後の戸籍変更について
婚姻の際に氏を変更した者は、離婚するとその戸籍から除籍されます。
その際に、結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかの選択をしなくてはなりません。
■離婚後の戸籍と氏の選択
・旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る
・旧姓に戻り、自分で新しく戸籍をつくる
・結婚時の姓を継続使用し、自分で新しく戸籍をつくる
子供の氏
両親が離婚しても子供の氏や戸籍は変わりません。母親が親権者となり旧姓に戻った場合、
子供と母親の氏と戸籍は異なりますが変更する必要なく、両親が婚姻した時の戸籍に残ることになります。
■子供の氏と戸籍の変更
婚姻の際に氏を変更した者が、子供を自分の戸籍に入れたい時は、離婚届に記載されている 「新戸籍を作る」の欄をマークして新戸籍を作ります。それから家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を
提出します。承認されたら市区町村役場に入籍届を提出します。以上が終われば子供の氏と戸籍が変更になります。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、離婚・調停相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口の中で離婚関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
離婚・調停相談サポートに掲載されている弁護士等の相談窓口から離婚関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。