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離婚の流れ
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚
■離婚の種類と流れ
離婚の種類には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。 「協議離婚」以外の3つは裁判所が関係しますが、調停は法的なものでは無く調停委員を
交えた話し合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。当然、協議離婚で終わらせることが時間も費用も最もかかりませんが、しっかりとした離婚協議書がなければ、後々裁判費用が必要になる場合もありますので、ご注意ください。
協議離婚 夫婦間で 離婚協議 ↓ 協議成立 ↓ 離婚協議書作成 ↓ 離婚届提出 |
調停離婚 夫婦間で 離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停成立 ↓ 合意内容を調停調書にまとめる ↓ 10日以内に離婚届提出 |
審判離婚 夫婦間で 離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停不成立 ↓ 審判に移行 ↓ 審判が下る ↓ 2週間以内に異議が無ければ確定 |
裁判離婚 夫婦間で 離婚協議 ↓ 協議不成立 ↓ 調停申立 ↓ 調停不成立 ↓ 不成立調書が作成される ↓ 平成16年4月から、家庭裁判所に人事訴訟を提起できるようになりました。 ↓ 判決 ↓ 10日以内に離婚届提出 |
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