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母子家庭と福祉制度
母子家庭には様々な福祉制度が用意されています
■児童扶養手当
18才未満の子ども(一定の障害がある場合は20才未満)がいる母子家庭には児童扶養手当支給の制度があります。
父母の離婚等により、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母または監護者に条件を満たせば支給されます。
→市区町村役場の児童課にて申請
必要書類
・児童扶養手当認定申請書
・請求者と児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・請求者の所得証明書
■一人親家庭等医療費助成制度
18歳未満の児童を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童又は父母のない18歳未満の 児童は医療費の自己負担分と、入院時の食事療養に係る医療費が無料になります。なお、所得の制限があります。
■税の軽減
申告すれば所得税、住民税が軽減されます。
■母子生活支援施設
母子家庭の母と子をともに保護し、入所者の自立の促進のため生活・住宅・教育・就職その他について支援する施設があります。
■母子家庭等緊急援護資金貸付
母子家庭等に対し、緊急に必要とする資金の貸付けを行うことにより生活の安定と自立を図る制度です。
■母子福祉センター
無料または低額な料金で、母子家庭・寡婦などに対して、各種の相談に応じるとともに、 生活相談及び生業の指導を行う等、母子家庭・寡婦などの福祉のための便宜を総合的に供与する施設です。
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