弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)
依頼者の抱える離婚問題、解決まで親身に寄り添います。
- 弁護士
愛知県名古屋市中区錦3-7-9太陽生命名古屋第二ビル9F
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の概要
依頼者の抱える離婚問題、解決まで親身に寄り添います。
依頼者に対し、離婚に関するより的確で正しいアドバイスや対応を心がけております。
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の説明
当事務所では、依頼者に対しより的確で正しいアドバイスや対応を行っていきたいと考えております。
相談時から解決に至るまで、疑問や不安に思う所など何でもお尋ね下さい。
https://www.sosapo.org/lp/hiroaki_yamamori/
- 所属・著書・資格等
- 愛知県弁護士会司法制度調査委員会委員、同隣接士業に関する特別委員会
名古屋東南ローターリークラブ会員
オンブズマン愛知代表世話人
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の方針と特徴
〜離婚問題は当事務所にお任せ下さい〜
「離婚をする」といっても、離婚届を出すだけでは終わりません。
離婚の法定手段には、主に
・協議離婚(裁判手続を利用しないで、当事者双方が協議して離婚する方法)
・調停離婚(協議離婚が整わない場合に裁判所の調停手続を利用して話し合いで離婚する方法)
・離婚訴訟(離婚調停が不成立となった場合に裁判所の訴訟手続によって強制的に離婚する方法)
3つの方法があり、財産分与(年金分割を含む)、慰謝料、親権・養育費・面接、婚姻費用の問題が付随します。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成してきた共有財産を、離婚時に清算、分配します。
慰謝料は、離婚の原因が、配偶者の不倫などの不貞行為や暴力などのDV等にある場合、財産分与とは別に慰謝料を請求します。
親権・養育費・面接は、夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚時に親権者を決めます。
子供が成年に達するまでは、子供を引き取らなかった親に対して養育費を請求します。
子供を引き取らなかった親は、子供を引き取った親に対して、子供と定期的に会うこと(面会)を求めます。
婚姻費用は、離婚に向けて別居した場合、離婚が成立するまでの間、経済力のない配偶者は、経済力のある配偶者に対して、自分の生活費や引き取った子供のための費用等の婚姻費用を請求します。
離婚をするのに、上記に挙げた問題を一人で考えながら解決していくのは難しいものです。
当事務所では、離婚に伴う諸々の問題について法的観点からのアドバイスや、離婚協議書等の書類作成業務、
各種法的手続の代理業務を行っております。
一日も早く解決して新しい一歩が踏み出せるように、私達と一緒に考えて参りましょう。
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の料金例
面談相談料:法律相談30分5,000円(税別、以降30分延長ごとに加算)。
弁護士費用には法律相談料、着手金、報酬金、実費、日当、顧問料などがあります。
ご依頼の内容によって異なりますので、都度お見積もり致します。法テラスの利用も可能です。
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)の実績とお客様の声
主として、事務所所在地の名古屋市から愛知県すべて、岐阜県、三重県の東海3県で案件を扱っておりますが、これ以外の地域に関しても対応は可能です。
まずは当事務所へお悩みをご相談下さい。
弁護士 山森 広明(弁護士法人錦総合法律事務所)に所属する専門家
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