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事業再生のための4つの手段③
手段その3:民事再生による事業再生
民事再生がその他の事業再生手法と大きく異なる点は、債権者などの金融機関と個別に話し合い合意の下リスケジューリングを行っていく私的な手続きではなく、「裁判所」の関与の下「法的」に再建していくという点です。
◆民事再生のここがメリット◆
民事再生は法的な再生手続きのため、債権者の同意を得られれば、大幅な債務圧縮が期待できます。
また、民事再生においてはすべての債権者に賛成してもらう必要はなく、債権者集会において「過半数」の賛成が得られれば、例え一部の債権者が反対してたとしても、再生計画は認可されます。
ここが、自力で交渉を行い、個別に了承を得る私的再生との大きな違いです。
そのため、銀行などの融資先の支払いだけではなく、事務所家賃、取引先への支払いなど、そのほかの債務の支払いも難しい場合は、民事再生により一気に解決を図ることができます。
◆会社更生とどこが違うの?◆
会社更生の場合は、手続きを開始すると裁判所から管財人が選任され、状況によっては現経営陣の交代を要求される場合があります。
しかし、民事再生の場合は、原則現経営陣の交代は要求されません。そのため、現経営者個人の人間関係を基礎とする取引も引き続き可能であり、現経営者自身の理解も得られやすいという特徴があります。
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