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亡くなった後の手続き
人が亡くなったとき、死亡に伴う手続きは、親族などの身近にあった人が行うことになります。必要な手続きが多く大変ではありますが、ひとつずつ確実にこなしていく必要があります。ここでは、死亡に伴う手続きを一通り説明していきます。
・死亡から7日以内に提出するもの
■死亡届
国外にいる場合には例外的に3か月の期限になりますが、原則として死亡から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。医師による死亡診断書、届出人の印鑑をそろえて、本籍地・住所・死亡地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口にて手続きを行ってください。葬儀社が代理で届け出る場合もあります。
■死体火・埋葬許可申請
死亡届と同時に、同じ場所で提出することになります。手続きにあたっては死体仮想許可申請書が必要になります。
・死亡から14日以内に提出するもの
■年金受給停止の手続き
年金受給者死亡届、年金証書または除籍謄本を準備の上、社会保険事務所または市区町村の国民年金課等の窓口にて、手続きを行います。
■介護保険資格喪失届
介護保険証を準備し、市区町村の福祉課の窓口にて手続きを行います。
■住民票の抹消届
届出人の印鑑・身分証明書を持参し、市区町村の戸籍・住民登録窓口で提出します。通常、死亡届を提出すると住民票は抹消されます。
■世帯主の変更届
届出人の印鑑・身分証明書を持参し、市区町村の戸籍・住民登録窓口で提出します。亡くなった方が世帯主でない場合には不要となります。
・期限はないが、速やかに提出すべきもの
■遺言所の検認
開封・閲覧していない遺言原本、遺言者・相続人・受遺者(遺言内容により財産を得る人)全員の戸籍謄本を持参し、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所にて手続きを行います。
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