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横領罪で無罪を主張する場合
身に覚えがないにも関わらず、横領罪の容疑を掛けられてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
●横領罪の成立要件を検討する
単純横領罪及び業務上横領罪が成立するためには、業務上の委託に基づいて占有している他人の物を違法に取得したことが必要です。そのため、
・委託があったのか
・本人が目的物を占有していたのか
・目的物は「他人の物」といえるのか(本人の物と考える余地はないか)
・目的物を違法に取得したのか(委託者のためにする意思はなかったのか)
というような点について一つ一つ検討していく必要があります。
その結果、横領罪の成立要件を満たしていないと考えられる場合、その点を検察官や裁判官に指摘していきましょう。
●被害者側の言い分を検討する
業務上横領罪の多くは、被害届の提出、告訴など被害者側の行動をきっかけとして捜査が始まります。
既に被害者が民事訴訟を提起していることも少なくありません。
なかには会社内部の権力闘争や民事訴訟を有利に運ぼうとして、相手を告訴する者もいます。
そのため、横領事件においては、被害者側の言っていることが本当か否かを慎重に吟味することが重要です。
上記のように、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対し、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
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