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横領と背任
横領も背任も信頼関係に背く罪であることに変わりありませんが、その区別は難しく、通常は、まず横領罪が成立するかどうかを検討し、横領罪が成立しない場合に背任罪を検討するという手順が基本になります。
●横領とは
他人から預かっているもの(委託信任関係)を勝手に消費したり、質屋に入れたり、売却したり、勝手に抵当権を設定したり(他人の委託に基づく信任関係を裏切って横領行為を行う)ことが横領行為に該当します。
●背任とは
背任罪の主体は「他人のための事務処理者」であり、その者が「任務に背く行為(任務違背行為)」を行い、その結果として「財産上の損害が発生」したときに背任罪が成立します。
横領と背任については、刑法では以下のように定められています。
・背任罪
他人のためにその事務を処理する者が、自己も若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。(刑法第247条)
・横領
(1)自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
(2)自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (刑法第252条)
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