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任意売却が出来ない場合

任意売却ができないのは一体どういった場合でしょうか。

〇所有者の協力が得られないケース

・所有者が行方不明だったり、本人の意思確認ができず法律行為が困難な状態の場合
・所有者にまったく誠意がなく、売却に対し協力が得られない場合
・所有者が物上保証人や第三者取得者で、任意売却を拒否した場合

〇利害関係人の同意が得られないケース

・抵当不動産の権利関係が複雑で、全員の同意を得る事が困難な場合
・抵当不動産の被担保権が不動産の評価額を大幅に上回っており、同意を取り付けることが困難な場合
・連帯債務者または連帯保証人の協力を得る事が困難な場合

〇買受人を見つけることが出来ないケース

・抵当不動産の市場性が極端に悪化し、通常の方法では買受人を見つけることが困難な場合
・実勢価格よりかなり低い価格での買受希望者はいるものの、適切な価格での売買ができない場合
・すでに競売の入札が開始されようとしている状態である場合

●UR都市機構の任意売却

UR都市機構の任意売却は、支社によって異なる面がありますが、基本的には任意売却を認めていないと理解しておかなければなりません。
例えば、東京の場合、仮に任意売却は認めるとしても、他の担保権の設定が条件ということなので無理でしょう。
個別には人的保証も検討するとはいっていますが、その保証人もかなりの資産がある等の場合に限られます。
ただし、支社によっては厳しい条件のもとですが任意売却に応じるところもあります。

※UR都市機構とは
平成16年(2004)都市基盤整備公団、地域振興整備公団の地方都市開発整備部門ほかが統合して設立された独立行政法人。
独立行政法人都市再生機構法に基づく。都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理や住環境、市街地の整備・改善、被災地復興事業、都市防災機能強化などを主な業務とする。

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