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ワンクリック詐欺で注意しなくてはいけないこと

■「電子契約法」が適用されない場合
「電子契約法」により、消費者は多くの保護を受けているといえます。
しかし、この電子商取引法が適用されない可能性もあります。
例えば、サイトが購入する旨の意思確認を取っていた場合です。この場合、確認をきちんとして契約しなかった消費者側に非がある可能性があります。しかしながらこの判断は難しく、確認画面でもサイトがあたかも無料であるかのように装っているケースなど、様々な場合が考えられます。
ワンクリック詐欺のサイト運営者も法律を理解したうえでサイトを作っておりますので、きちんと確認を取りましたと言わんばかりの文言で消費者を焦らせます。確認を取られたと思っても、実際は全く効力がない場合もありますのでまずは専門家と相談しましょう。少しでも不安に思ったときは、一人で焦って振り込んだりはせず、冷静に対応することが重要です。
また、ワンクリック詐欺にはなりませんが、自分でサイト運営者と連絡を取って、サイトで決められた形式ではなく利用者自身で契約を締結された場合も「電子契約法」の適用範囲外になりますので注意が必要です。

■事例
・ある利用者Aさんが動画の再生ボタンを押したら登録完了になりました。前のページに戻ってよく見ると、ページ下部に「動画再生ボタンを押したことをもって利用規約に同意したこととみなします」と記載してありました。この場合の判断はどうなるのでしょうか。
原則、サイト運営者が明確に利用規約に同意するかを利用者に聞かない限り無効となります。そのため、このような場合は利用者は請求を無視しても問題ありません。

・アダルトサイトで確認画面を進み同意して登録したら予想以上に高額だった場合どうなるでしょうか。(確認画面では料金が表示されていたこことします。)
このような場合は無効にするのが難しくなります。専門家と相談して対応策を仰ぎましょう。動画サイトは日本のサイトだけではなく海外サイトも多く、料金がドル表記になっていて高額であることに気づかないといった事例もあります。
また、月額制で設定しているにもかかわらず、退会方法がわからないようにしているサイトには要注意です。このような場合は消費生活センターに仲裁してもらうなどの手立てもあります。クレジット決済の場合、クレジット会社に経緯などを説明し、支払方法等について協議しなくてはいけない場合もあります。わからないことがありましたら、専門家と相談しどのように対応するか相談することをおすすめします。

■個人情報を教えることの危険性
ワンクリック詐欺では顧客の個人情報をなるべく多く手に入れて利用しようとします。そのため、メールアドレスや電話番号を求められても安易に相手に知らせてはいけません。中には「解約するためには電話が必要」という文言で利用者を急き立てるようなサイトも見受けられますが支払う必要がない以上は無視しましょう。電話番号を聞くサイトの手口には次のようなものがあります。

・本人確認
電話した利用者に対し、本人確認のためと言って生年月日や名前などを聞くことがあります。

・個人情報を利用した利用料金の請求
電話口で聞き出した個人情報を使って、利用料金を請求することがあります。住所など、相手が自分と連絡を取れる情報は教えないように心がけましょう。

・職場への連絡
最悪の場合、利用者の職場を調べ上げ、職場に「アダルトサイトの請求に来た」旨の電話をして利用者を屈服させることがあります。
基本的にサイト運営者は利用者についての個人情報は知らないはずですので、安易に教えないようにしましょう。万が一、詐欺サイトから請求が来た場合は、電話せず無視することが得策です。

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