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年末調整のやり直しってできるの?
年末調整の書類は、年末よりも早めに会社へ提出する事が多いため、万が一、年末調整の書類を提出してから基準日である年末までの間に誤差が生じた場合には、年末調整をやり直しする事が出来ます。
では、具体的にはどのようなケースが想定されるのでしょうか。
ケース1:配偶者の所得に差額が生じた場合
例えば、書類提出時点では、配偶者の予定年間収入が114万円の予定であったが、実際は年末に働きすぎてしまいさらに多く稼いでしまった場合などは、配偶者控除に影響を与える可能性があるため年末調整の還付金額に変動が起ります。
よってやり直しが必要になります。
ケース2:年末に子供が生まれた場合
書類提出後、お子様が年末に生まれた場合、一人分の所得控除がプラスで受けられるようになります。(38万円の所得控除)そのため再度やり直す必要があります。
いつまでなら間に合うの?
この年末調整のやり直しについてですが、国税庁の情報によると「給与所得者の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日まで」となっています。 ですので、事実と相違する事になった時点で早めに行なう必要があると言えます。
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