無料メール相談このボタンをクリック!
24時間365日【ご案内無料】でお電話でも受付可能です!
年末調整の具体的手順について
年末調整は、1年間に支払うべき事が確定した給与の額を合計した上で、次のような流れで進めていきます。
①その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を用いて、給与所得控除後の給与の額を求めます。
②給与所得控除後の給与から、当てはまる扶養控除などの所得控除を差し引きます。
③この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を算出します。
④さらに、住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を税額から差し引きます。
(控除制度には、所得から控除するものと、税額自体を控除するものがあるため、間違えないよう注意しましょう)
⑤控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税となる。
⑥あとは簡単です。算出された金額が、実際納めた金額よりも少ない場合は、その差額の税額が還付されます。ですが逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収されることになります。ちなみに、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象にはなりませんので、ご自分で確定申告を行なわなければなりません。
相談窓口案内サポート
- メールで無料案内
-
メールでご連絡頂きますと、年末調整相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口の中で年末調整関連に知見がある相談窓口に一括でご連絡することができます。
- 電話で無料案内
-
年末調整相談サポートに掲載されている税理士等の相談窓口から年末調整関連に知見のある電話相談も可能な相談窓口を自動音声案内にてご案内いたします。
24時間365日・受付可能
平日20時〜翌10時、土日祝日は受付のみ対応となります。