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年末調整と各種控除制度について:その2

年末調整と併用して申請できる各種控除制度について、前回ご紹介しきれなかった部分を一挙にご紹介致します。
前回も述べたように、控除を利用しない事は「損」ですので、該当する場合は必ず申請しましょう。

その1:医療費控除

医療費を一定以上支払った場合に、所得控除がされます。これは年末調整ではなく、直接税務署で別途確定申告を行なう必要があります。最近では電子申告も可能ですので、忙しい方はそれらを利用しましょう。
具体的には、年間にかかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。

その2:社会保険料控除

納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されます。
◎健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
◎国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
◎高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
これらが認められています。

その3:配偶者控除

配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、控除されます。この適用を受けるため、パートをしている奥様方は、パート収入を一定以下に抑えています。ちなみに、配偶者であれば誰でも良い訳ではなく、下記をすべて満たしている必要があります。
◎納税者本人と生計を同じくする配偶者
◎内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること
◎年間の所得金額が38万円超~76万円未満
◎青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと(又は白色申告者の事業専従者でないこと)
◎他の人の扶養親族でないこと

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