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公的年金について
公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つがあります。
〇国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が対象で、以下の三種類があります。
・第1号被保険者
対象者:自営業、農林業、学生、フリーター、無職の人など
・第2号被保険者
対象者:厚生年金保険、共済組合に加入している人
・第3号被保険者
対象者:厚生年金保険、共済組合加入者の健康保険の扶養となっている20歳以上60歳未満の配偶者
〇厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人が対象です。
厚生年金保険に加入している人は、この制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類されます。
国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることになります。
〇共済年金
対象者:公務員・私立学校教職員など
国家公務員、地方国務院や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員となります。
共済組合にある「長期給付」が年金給付と同様の給付を行います。
長期給付は厚生年金に相当し、原則として基礎年金に上乗せして給付されることになっています。
●保険料について
保険料は、加入制度と国民年金の資格区分によって異なります。
会社員は、月給と賞与に対して厚生年金保険料がかかります。
保険料率は17.120%(平成25年9月~26年8月の率)で、これを勤務先と本人が半分ずつ負担します。
公務員も月給と期末手当等に対し掛金がかかりますが、率は共済組合により異なります。
会社員等に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、手続するだけで保険料はかかりません。
自営業者・学生・無職等の人(第1号被保険者)は、国民年金保険料を月額15040円支払います(平成25年度の額)。
なお、所得等に応じた保険料免除や納付猶予の制度が設けられています。
国民年金保険料も今後平成29年度まで毎年4月に少しずつ増える予定です。
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