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面会交流の約束が果たされない場合
子供と離れて暮らす親側からすれば、面会交流の約束がちゃんと果たされるのかどうか不安です。
では、離婚後万が一面会交流が履行されない場合は、どのような対処法があるのでしょうか。
家庭裁判所から履行勧告をしてもらう
これはあまり知られていないのですが、面会交流に限らず、家庭裁判所を利用して調停や審判で離婚条件を取り決めた場合は、離婚後、その条件に違反する状況が発生した場合は、家庭裁判所が違反した相手方に対し「履行勧告」をして指導してくれるという制度です。
非常に簡単な手続きで、しかも無料で利用出来ます。自分自身で催促するよりも裁判所から指導してもらったほうが、より効果があります。
但し、履行勧告には強制力はありませんので、あくまで相手方の良心的な協力が必要になります。
強制執行の申立てによる「間接強制」
通常、金銭債務等は、強制執行により一方的に財産を差し押さえる事が出来ますが、面会交流は強制執行によって、無理やり子供を連れてくる事は出来ません。子供に対する精神的ダメージが大きすぎます。
そこで、現実的な解決策として「間接強制」という方法をとります。
面会に応じない相手方に対して、面会を一度拒む事に一定の罰金を支払わせるという命令を出してもらうことが出来ます。
この罰金の支払いに対しては、違反者の財産に強制執行が可能なため、最終的には面会交流に応じる事になります。
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