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面会交流の回数の目安は
面会交流権をめぐる話し合いにおいて、最も重要なことは面会交流する「回数」や「頻度」です。
司法統計のデータによると、毎月1回以上の面会交流が全体の過半数を占めています。ですので、相場としては毎月1回は認めてあげましょう、という事のようですが、個別の事情や、お子様の福祉の観点から妥当な回数を設定する事がベストです。
細かい日程を事前に取り決める事が重要です
面会交流の回数や頻度を設定するにあったって、もう一つ注意が必要なのは、「いつ」面会するのかについてです。
離婚後は、お互い違ったライフサイクルになります。また、お子様の学校の予定等もこれに加わってきますので、事前に面会するタイミングを話し合って決めておきませんと、正しく実施されない事があります。
子供と離れて暮らしている親側からすれば、約束した回数は絶対に会いたいという気持ちでしょうが、子供と同居している親側としては、忙しい合間、子どものスケジュールも調整しなければならないため、面会交流はある意味面倒なイベントでもあります。
別居後、これらの事情を考慮しても、正しく面会交流が実施されるよう、予め「毎月第2月曜日の19時に自宅で」等の細かな取り決めを行っておく事をお勧めします。
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