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面会交流権とはどんな権利?
離婚をする時にお子様がいらっしゃる場合は、どちらかの親に引き取られる事になります。この際に、親権を獲得出来なかった親にも、面会交流権という権利があります。面会交流権とは、親が子供と直接会ってコミュニケーションをとったり、物をプレゼントしたりする事で親子の交流を行う権利の事です。
これは、法的にも認められている権利で、万が一当事者間で話し合いがうまくいかない場合は、「面会交流調停」を申立る事が出来、裁判所を利用して解決していく事も可能です。
面会交流調停の申立方法
面会交流調停は、正しくは、「子供の監護に関する処分の調停」と言います。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者の合意により定める家庭裁判所に申し立てます。
■申立費用
〇収入印紙代1200円分×子供の人数分
〇連絡用の郵便切手
面会交流の回数、日時、場所と言った具体的な内容は、「子どもの福祉」を大前提に考え、話し合いを行う事が望まれます。万が一調停が不調に終わった場合は、引き続き審判手続で審理する事で、裁判所の審判によって結論を出す事も可能です。
離婚していなくても、面会交流は認められます
面会交流権は、離婚している親子間だけではなく、婚姻期間中に別居している親子間でも認められています。
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